ペット法務とは? |
動物に関する法律事務の中からとりわけ、ペット(愛玩動物)に関する部分を切り離してペット法務と呼びます。近年はペットブームの影響もあって、ペットに関する法律が急速に整備されつつあります。ペットをめぐる諸問題(ペットトラブル)や、ペット関連業の営業許可(動物取扱業登録)など、法律で取り締まる範囲が広くなって来ました。 このペット法務は、人間だけのためではなく、ペットと人間が共存してくための行政手続を定めたものです。行政手続・許認可のプロである行政書士は、この新しい法律分野の専門家として様々なニーズに対応しています。 |
ペット法務の種類 ~当事務所の取扱業務~ |
1.ペットショップの開業関連の許認可
2.飼育・輸出入関連許認可
3.契約書・書類作成関連
4.ペットトラブル対応
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