長崎のペット法務・動物法務は当事務所にお任せください!

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ペット法務とは?

 nekoneko02動物に関する法律事務の中からとりわけ、ペット(愛玩動物)に関する部分を切り離してペット法務と呼びます。近年はペットブームの影響もあって、ペットに関する法律が急速に整備されつつあります。ペットをめぐる諸問題(ペットトラブル)や、ペット関連業の営業許可(動物取扱業登録)など、法律で取り締まる範囲が広くなって来ました。

 このペット法務は、人間だけのためではなく、ペットと人間が共存してくための行政手続を定めたものです。行政手続・許認可のプロである行政書士は、この新しい法律分野の専門家として様々なニーズに対応しています。

 ペット法務の種類 ~当事務所の取扱業務~
1.ペットショップの開業関連の許認可

 動物取扱業登録

2.飼育・輸出入関連許認可

 特定動物(危険動物)飼育又は保管の許可

 ・特定外来生物飼養等許可

 ・輸出に関する手続(ペットと海外旅行)

3.契約書・書類作成関連

 ・ペットのための遺言

 ・【ペットショップ用】 売買契約書・動物販売時説明書

 里親契約書/贈与契約書

4.ペットトラブル対応