もともと日本にいなかった生物で、日本の生態系等に被害を及ぼす恐れのあるものについて、「特定外来生物等」として定義し、原則として飼養することは禁じられています。特定外来生物等は、以下の三つに区分できます。
- 特定外来生物とは、もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系等に被害を及ぼすものについて特定外来生物として政府が指定し、輸入等が原則として禁止されている生物のことです。
- 未判定外来生物とは、特定外来生物と近縁の生物で、生態系などに被害を及ぼすかどうか未判定である生物として環境省が指定したものをいいます。
- 種類名証明書の添付が必要な生物とは、外来生物法施行規則別表2に掲げる生物をいいます。
これらを飼養するためには、国の許可が必要です。
代表的なものとして以下のような動物があります。
他の対象種は環境省のリストをご確認ください。
以下の目的として許可を受けることが可能です。
- 学術研究
- 展示
- 教育
- 生業の維持
申請手数料額(法定費用)
手数料無料(なし)
当事務所の報酬額(税込み金額)
80,000円(税別)
※ 1施設(動物)あたりの金額です。
※ 交通費が5,000円を超えた場合、実費請求となります。
※ サービス提供地域は日本全国です。
- 事前相談
- 許可申請書作成
- 施設の図面の作成
- 施設の写真撮影
- 施設の付近の見取図作成
- 縮尺 1:5,000 以上の概況図作成
- 飼養等をする目的を説明する資料作成
その他、ご希望に応じて柔軟に対応いたします!お気軽にご相談ください!