1.第一種動物取扱業者
2006年の「動物愛護管理法」の改正により、動物関連業に携わる者に、動物取扱業の登録が義務付けられました。
下記の業種を営利活動として営むためには、「第一種動物取扱業」の登録を受けなければいけません。
動物取扱業該当業種例 | |
販売 | ペットショップ ・ ペット販売問屋 ・ ブリーダー など |
保管 | ペット専用ホテル ・ トレーナー ・ ペット保育園 ・ ペットシッター など |
貸出 | ペットレンタル店 ・ 動物芸能事務所 など |
訓練 | 盲導犬訓練士 ・ 介護犬訓練士 など |
展示 | 動物園 ・ ふれあい動物園 ・ サーカス など |
※開業予定の業種がどの分類に該当するか不明の際は、当事務所にご相談ください。
動物愛護管理法に基づき、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
① 事業所には1名以上の常勤の動物取扱責任者を設置すること。
② 下記事項に該当しないこと。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 第一種動物取扱業者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- この法律の規定、化製場等に関する法律 第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定又は狂犬病予防法 第27条第1号若しくは第2号の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 動物の販売を業として営もうとする場合にあっては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の各規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
③ 施設基準をみたしていること
- 個々の動物に適切な広さや空間の確保
- 給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備
- 1日1回以上の清掃の実施
- 動物の逸走防止 など
動物取扱責任者とは、第一種動物取扱業の登録を申請するために必要な要件です。宅建業の取引主任者のような、独立した資格を称している訳ではありません。以下の経験・スキルを有する方が動物取扱責任者として登録をすることができます。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること。
- 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
各要件の詳細内容はこちらからご確認ください!
申請書には以下の内容を記載しなければなりません。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
- その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
- 主として取り扱う動物の種類及び数
- 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節及び次節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
犬や猫を取り扱う場合は、以下の内容もあわせて提出しなけべらなりません。多くの方が犬や猫も取り扱うと思いますので、ここもしっかりチェックしましょう!
- 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
- 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)
登録許可は一生有効ではなく、5年に一度、更新手続を行わなければなりません。
これを怠ると無登録営業として罰せられる場合がありますので、十分気をつけてください。
上記内容を守らなかった場合、主に以下の内容の罰則が設けられています。
<100万円以下の罰金>
登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者
不正の手段によつて第一種動物取扱業の登録を受けた者
<50万円以下の罰金>
犬や猫の販売届出をせず、又は虚偽の届出をした者
罰金刑ですので前科として取り扱われます。くれぐれも注意しましょう!
下記は一例です。営む業種によっては第一種動物取扱業の登録以外の許認可が必要な場合があります。詳細につきましては、個別にご相談ください。
業種・業務内容 | 動物取扱業登録とあわせて必要な申請 |
猫カフェ・犬カフェ | ペットフードを提供する場合:ペットフードの製造・輸入業者届出手続き 人の食事も提供する場合 :食品営業許可申請 |
人命等に害を加えるおそれがある動物を取り扱う場合 | 特定動物飼養・保管許可申請 |
長崎県の申請手数料額(法定費用)
1業種につき15,000円
当事務所の報酬額(税込み金額)
新規申請 | 54,000円 |
更新申請 | 21,600円 |
変更・廃業申請 | 32,400円 |
※ 1業種あたりの金額です。
※ 交通費が5,000円を超えた場合、実費請求となります。
※ サービス提供地域は日本全国です。
1.事前相談
相談のみの場合、3,900円(1回・税別)を申し受けます。
2.用途地域の調査
開業予定地がそもそもペットビジネスを行うことができる地域なのかを調査します。
3.提出書類の準備
4.飼養施設の平面図作成(飼養施設を設けている場合)
5.行政庁への届出
行政機関に出向いて申請をいたします。
6.販売時説明書の雛形をご提供
犬・猫の販売の前に行う重要事項説明書の雛形を提供します。
その他、ご希望に応じて柔軟に対応いたします!お気軽にご相談ください!