みなさんは、「予防法務」という言葉を耳にしたことがありますか?
予防法務とは、法的紛争を未然に防止するため、事前に適切な法的措置を講ずることです。たとえば、遺言書の作成、契約書の事前チェックなど、将来紛争に発展する可能性のある問題において前もって正しい手続をとることで、その予防策を講じておくことです。
例えば、予防法務とは、
「インフルエンザの予防接種を受けることで、
入院という事態を避けること」
と言えるでしょう。
インフルエンザ = 法的紛争
予防接種 = 予防法務
入院 = 紛争の発生
行政書士はこの予防法務の専門家として活躍します。権利義務に関する書類および事実証明に関する書類の作成・相談において専門家として、正しい手続を提供することで紛争を回避します。
これに対して、法的紛争が発生したときは裁判となることが多く、弁護士さんの出る幕となります。裁判になりますと、高額の弁護士さんの受任料、裁判費用費用が発生します。また、長い場合は何年も裁判に拘束されることになります。費用および時間ともにかかるため、いかに紛争を避け、未然に防止することが大事かが分かります。
当事務所では、予防法務の一環として、事前相談を受け付けております。今自分に必要な手続、書類の作成等についてお悩みのある方は、是非お気軽にご相談ください。