ペットが家族の一員として位置づけられる時代となり、自分の死後、ペットに一定の財産を残してあげたいと考えている方は少なくありません。現実問題として、自分がいなくなったら、誰がペットの面倒をみてくれるかが心配という方もいます。では果たして、ペットに遺産を残し、自分がいなくなった後でも不自由なく生活させてあげることができるのでしょうか。
結論から申し上げますと、ペットそのものに遺産を残すことはできません。
ペット愛好家の方が聞かれると激怒するかもしれませんが、ペットは法律上。「物」であり、物に遺産を残すことはできないのです。
では、自分がいなくなった後、ペットにしてあげることはなにもないのでしょうか。
それもまた違って、ペットのための遺言書を書くことで、自分の死後、ペットの生活を維持させてあげることができます。
ペットのための遺言とは?
ペットそのものに財産を残すことはできませんが、ペットの面倒をみてくれる人を遺言で指定することはできます。その者にペットの世話をしてくれる条件で財産を残します。これをペットのための遺言といい、民法で定める負担付死因贈与または負担付相続で対応できます。
例文
遺言書に盛り込む負担の内容は、以下のように書くことができます。
受贈者である、乙田二郎は、遺言者の飼い猫エルコ(アメリカンカール、オス、3歳)を、愛情をもって飼育するものとする。ただし、やむの得ない理由により、乙田二郎がエルコを飼育することが困難となった場合、乙田二郎は責任をもって、エルコを愛情をもって大切に飼育してくれる人を探すものとする。 |
ただし、上記はあくまでも例文ですので、あくまでも参考程度と思ってください。詳しくは個別にご相談ください!