遺産分割協議を行う際、お墓や仏壇を相続財産として、誰かに相続させることは可能でしょうか。
民法897条はこれを「できない」と規定しています。
これらは祭祀(さいし)財産といい、遺産相続とは別に、祭祀承継者が承継することとなっています。
祭祀財産とは、系譜・祭具・墳墓(ふんぼ)をいい、具体的に以下のものが該当します。
系譜 | 家系図、家系譜など、先祖代々の家系を書いた文書等のことです。 |
祭具 | 仏壇、神棚、仏像、位牌など、祭祀に用いられるもののことです。 |
墳墓 | 遺骨・遺骸を埋葬してある墓碑、霊屋などのことで、墳墓の敷地である墓地も、一定範囲祭祀財産に含まれます。 |
祭祀財産の承継
祭祀財産は遺産分割の対象となる相続財産ではありません。
したがって、相続人以外の者でも祭祀財産の承継者となることは可能です。
被相続人は、この祭祀承継者を生前に指定もしくは遺言による指定ができます。
これらの指定がない場合は、慣習によって決まります。
指定も、慣習も存在しない場合は、最後の手段として家庭裁判所の審判により決められます。
家庭裁判所は、「祖先の祭祀を承継するにふさわしい者」であることを基準に祭祀承継者を決定します。
祭祀承継者は祭祀にかかる費用を相続人に請求できるのか
請求できません。
祭祀承継者はあくまでも上記の祭祀財産を承継するだけであって、
法要などの祭祀にかかる費用を遺産から請求することはできません。
もちろんこれは法的に請求が認められないだけという話で、
相続人が祭祀承継者に祭祀費用を贈与することはなんの問題はありません。