遺言書の最後には、付言というものを記載します。
遺言書の本文は、「いくらいくらの財産をだれだれに相続する」という内容になります。ここには法律で定める内容以外を記載することはできないため、遺言者の気持ちを綴ることも許されません。
これを補完するものが付言です。
付言とは、遺言者が相続人に「贈る言葉」であり、自由に気持ちを述べることができます。遺言内容の理由や、残る家族への気持ちなどが多く付言として記入されます。たとえば以下のように書くことができます。
– 例文 –
長女のAには私の介護のため、辛い思いをさせてしまい、大変申し訳なく思っています。その御礼にAに私の土地を相続させたいです。どうか私の意思を尊重してほしいです。
ただし、付言には法的効力はなく、遺言書の本文の内容に影響を与えるものではありません。
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