隣の工事現場、工場などの騒音で悩まされている方は少なくないと思います。工事現場においては、現場監督に「うるさい!」と言ったところで、所詮の下請人に過ぎず、根本的な解決に至らないことがほとんどです。
このような場合は、管轄市役所に届出書を出すことで解決を求めることができます。
以下に長崎市の場合を挙げますので、騒音等で苦しんでいる方はぜひご参考ください!
1.用途地域の確認
用途地域とは、土地の主な利用目的を定めて、指定しな地域のことです。全12種類のものがあります。
これらの用途地域が、長崎市のどの騒音規制区域の該当するかを確認します。
用途地域 | 騒音規制区域 |
第 1 種低層住居専用地域 | 第 1 種区域 |
第 2 種低層住居専用地域 | |
第 1 種中高層住居専用地域 |
第 2 種区域 |
第 2 種中高層住居専用地域 | |
第 1 種住居地域 | |
第 2 種住居地域 | |
準住居地域 | |
近隣商業地域 | 第 3 種区域 |
商業地域 | |
準工業地域 | |
工業地域 | 第 4 種区域 |
工業専用地域 |
騒音規制区域の大まかな地図はこちらで確認できます。
詳細な住所等につきましては、市役所に直接問い合わせてみる必要があります。
2.騒音規制の確認
長崎市内においては、各区域の騒音について以下の規制基準を設けています。
以下のデシベルのの上限を超えた場合は、市役所に対して、工事施工者への改善を求めることができます。
もちろん騒音の測定は市役所が行いますので、わざわざ騒音測定機を購入する必要はありません。
上記の内容につきまして、ご不明な点・ご質問などがございましたら、
当事務所までお気軽にお問い合わせください!