行政書士法の第19条は下記の定めにより、行政書士の名称等の使用を厳格に禁止しております。
(名称の使用制限)
第十九条の二 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
これに反すると100万円以下のの罰金処分となります。
たとえば行政書士試験に合格しただけの者が、行政書士を自分の肩書きとして使用することがこれにあたり、「行政書士試験合格者」または「行政書士有資格者」などと紹介する場合です。
もちろん、行政書士の紋章であるコスモスマークの使用も禁止されます。
これが各県会または日行連に摘発された場合、今後行政書士の登録ができなくなる可能性があるので、ご注意ください。
こういう問題もあり、私は行政書士法および倫理規定を問われない、現試験制度の見直しが必要だと強く思います。
行政書士試験に合格した方は、必ず行政書士法および関連規定に目を通してください。