長崎県においては、少子高齢化問題、商店街の過疎化、障害者の問題など、たくさんの地域問題が顕在化しつつあります。
ソーシャルビジネスとは、地域・社会問題に民間のビジネス手法を取り入れることで解決を試みる活動のことです。
そしてこのソーシャルビジネスを行うために適している法人が通称NPO法人といわれる、「特定非営利活動法人」です。
NPO法人って何?
NPOとは、非営利組織のことであり、広い意味で町内会やボランティアなどが含まれます。
NPO法人とは、NPOの内、「特定非営利活動法(NPO法)」に基づいて、認定を受けて法人格を与えられた団体のことです。
NPO=ボランティア?収益を上げちゃダメなの?
結論から申し上げます。NPO法人で収益を上げることはまったく問題ありません!社会問題に取り組む一つのビズネスモデルですので、是非収益を上げてください!
NPO法人ってよく、「無償=ボランティア活動」と間違われてしまいます。これはNPO法人の定義に含まれている「非営利」という言葉から生まれる誤解です。
NPO法の言う「非営利」とは、「剰余金の分配を行ってはならない」という意味です。つまり、事業を通じて収益を上げて、経費や人件費を差し引き、それでもなお利益が残ったときは、次の活動に充てる必要があるという意味です。皆さんがNPO法人の代表を勤める場合は、役員報酬として給料がもらえるわけですから、皆さんの手元にもちゃんと利益が残るようになります。
特定非営利活動とは?
NPO法人の認定を受けるためには、下記の20分野のいずれかの活動を行うことで、不特定多数の人々のためになる必要があります。
<NPO法で掲げられる20の活動内容>
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、芸術またはスポ-ツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救援活動
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10.男女共同参画機会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.観光の振興を図る活動
18.農山漁村又は山間地域の振興を図る活動
19.上記1~18に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.法第2条各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市が条例で定める活動
NPO法人の設立要件
<① 人的要件>
NPO法人には、「理事」 「監事」 「社員」 がそれぞれ次の人数が必要です。
理事: 3人以上 監事: 1人以上 社員: 10人以上
理事と監事は社員を兼ねるころが可能ですので、最低10人を集めることでNPO法人の設立が可能になります。
<② 親族制限>
・各役員(理事・監事)のそれぞれの親族が、1人を超えて役員の中にいてはなりません。
・役員とその親族の合計人数が、役員総数の3分の1を超えてはなりません。
<③ 目的規制>
営利・宗教・政治を目的としたNPO法人は認められません。
NPO法人設立の流れ
当事務所がNPO設立をお手伝いいたします!
当事務所では、法人の設立に詳しい行政書士が業務を担当いたします!
皆さんの事業で是非この長崎を盛上げてください!!
当事務所の報酬額
NPO法人設立 : 160,000円(税別)~
当事務所では、目的の検討、機関設計、定款の作成、所轄庁との相談、設立後運営に関する助言を行います。
不認証となった場合は、無料で2回まで再申請のお手伝いをいたします。
※上記の金額の目安です。お気軽にご相談ください!