飲食店営業許可について

~目次~

子供のころ、毎日美味しいものが食べれそうだから、○○屋の社長になりたい!と思ったこと、誰でも一度くらいはあると思います。

私の場合、焼き肉屋の息子の友達が羨ましすぎて、自分で店をやりたいと思ったことがあります(笑)

今日は長崎で飲食店を開業するときの流れについてお話しいたします。

どんな業種が対象?

長崎では、食品衛生法および長崎県食品衛生に関する条例に基づき、次の業種を営むためには、保健所長の許可が必要です。

<飲食業>
飲食店営業・喫茶店営業

<製造業>
菓子製造業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・魚肉ねり製品製造業・かん詰及びびん詰食品製造業・あん類製造業・食肉製品製造業・乳酸菌飲料製造業・食用油脂製造業・マーガリン又はショートニング製造業・みそ製造業・醤油製造業・ソース類製造業・酒類製造業・豆腐製造業・納豆製造業・めん類製造業・そうざい製造業・添加物製造業・清涼飲料水製造業・氷雪製造業・魚介類加工業

<処理業>
乳処理業・特別牛乳搾取処理業・集乳業・食品の冷凍又は冷蔵業・食品の放射線照射業・食肉処理業

<販売業>
魚介類販売業・魚介類せり売り営業・乳類販売業・食肉販売業・氷雪販売業・無店舗魚介類販売業

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飲食店営業でどんな店が開業できるの?

飲食店営業許可を取得できれば、次のお店が開業できます。

1)小料理屋 : 定食屋、ちゃんぽん屋、中華料理屋、和食の店など

2)お弁当屋

3)カフェ

4)パン屋 : 店内での提供のみ。持ち帰りの場合は、「菓子製造業許可」が別途必要です。

5)居酒屋・バー : 深夜0時以降お酒を提供する場合は、「深夜酒類の届け出」が別途必要です。

営業許可に必要な「食品衛生責任者」とは?

一店舗ごとに「食品衛生責任者」を置かなければ、営業許可を取得することはできません。

食品衛生責任者とは、以下のいずれかの要件を満たす者を言います。

①栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士、又は食品衛生管理者たる資格を有する者

②保健所長が実施する養成講習会(6時間)、又は保健所長が指定した養成講習会の受講済者

③その他保健所長が適当と認める者

④食品衛生責任者養成講習会を受講した者

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営業許可の流れ

1.事前相談
店舗の工事前に、所轄官庁の担当窓口と事前相談を行います。これから営もうとしている店舗が施設基準に合致しているかの判断を行い、問題なければ、店舗の工事・内装に入ります。

2.申請
必要な書類を準備し、営業許可の申請を行います。

3.調査
店舗が完成しましたら、現地の調査を行い、食品衛生法および長崎県条例に反しないか確認を行います。

4.許可
調査の結果、施設基準等に適合すると確認できましたら、許可証が発行されます。

5.営業開始
許可証が発行されましたら、いよいよ営業開始です♪これからは営業に専念し、どんどん儲かってください!

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営業許可に必要な費用および当事務所の報酬額について

営業許可手数料 : 1,400円 ~ 21,000円 (業種等によって異なります。)

相談料: 5,000円(税込)

当事務所の手数料 : 70,000円(税別)

上記金額は、申請代行、平面図作成など、すべての手続に関する費用です。

お客様のご予算に合わせて調整いたしますので、お気軽にご相談ください♪

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