相手が約束を守らなくて困ったことありませんか?
“何月何日までに必ず返すから、すこしお金を工面してくれ”と言われてお金を貸したものの、まったく返済してこない。
このような金銭関係のトラブルはよく耳にします。
このまま放っておくと時効でなくなりますが、普通に”返せ”と言ってるだけでは証拠が残らない。
この場合使うのが、「内容証明郵便」です。
今日は内容証明郵便の書き方、出し方、効力についてご説明いたします!
内容証明郵便とは?
言葉通り、内容を証明すうる「郵便」です。法的手続そのものではありませんが、金銭の請求、契約の解除、債権譲渡の通知など、法的トラブルの解決に用いられることが多いです。
それは内容証明郵便が、どんな内容の文書をいつ出したのかを証明してくれるからです。確実に相手に自分の意思が届くことによって、相手は”聞いてない”とは言えなくなります。
内容証明郵便を出したほうが望ましい場合
・貸金の請求をするとき
・損害橋賞金や遅延損害金の請求をするとき
・時効を中断するとき(一般的な貸金は10年、給与・賞与・売掛金は2年)
・契約解除の通知
・任意後見契約を解除するとき
・クーリングオフの通知
・債権譲渡をするとき など
この他にも内容証明郵便は広く利用されています。迷っているときはまずご相談ください。
内容証明郵便の書き方
内容証明は自由に書いていいわけではなく、決まった書き方、文字数の上限などがあります。これを守らなければそもそも出すことができませんので、注意が必要です。
【文字数】
縦書きの場合
1行20文字以内、1枚26行以内。
横書きの場合
① 1行13文字以内、1枚40行以内。
② 1行20文字以内、1枚26行以内。
③ 1行26文字以内、1枚20行以内
【使用できる文字】
・原則英語は記入できません。英語使用が認められるのは、氏名、商号、地名などの固有名詞に限られます。
・記号を使用することはできますが、認められない記号がありますので注意が必要です。
【作り方】
内容証明郵便は、まったく同じものを3通作らなければなりません。パソコンで作成して打ち出す方法が一番楽ではありますが、手書きの場合はカーボン紙を利用することも可能です。
内容証明郵便の出し方
内容証明郵便は、どの郵便局でも出せるものではありません。長崎市の場合、中央郵便局と北郵便局なら出すことが可能ですが、他の郵便局については事前に問い合わせる必要があります。
【郵便料金】 下記の合算金額になります。(令和2年7月時点)
① 通常郵便物の料金 84円~
② 内容証明料 440円(手紙文1枚の場合。2枚目以降は1枚ごとに260円加算)
③ 書留料 435円
④ 配達証明料 320円(任意)(差出後の依頼は440円)
【 配達証明料について】
配達証明は任意で必須ではありません。しかしこれをもらわないと、相手に届いたかどうかがわかりませんので、必ず配達証明をもらうことをお勧めします。
【本人に直接届けてほしいとき】
・本人限定郵便手数料として別途105円必要です。
【郵便局に持っていくもの】
・内容証明文書 3通 (同じもの)
・封筒 1通
・差出人の印鑑
※郵便局の担当者が内容を確認するので、封はしないで持参します。
内容証明郵便の主な効力
① 時効の中断
内容証明郵便を出すことにより、時効が中断されます。ただし6ヵ月以内に裁判上の請求をしなければ時効は再び時効が進みますので、相手がなお履行しないときは、訴訟を起こすことが望ましいです。
② 心理的圧迫
内容証明郵便そのもに強制力はありませんが、一般的に内容証明を受け取った人は、心理的にプレッシャーを感じることが多いです。そのため今まで音沙汰のなかった相手から何らかのアクションを引き出すことができます。
③ 証拠能力
内容証明郵便は確実に相手に対して意思表示をしたことの証拠となります。相手は”聞いていない”とは言えなくなりますので、言った言わないのトラブルを避けることができます。
内容証明郵便の作成は当事務所にお任せください!
上述しましたように、内容証明郵便には書き方のルールがあり、これによらなければ、発送ができません。
当事務所が内容証明郵便の作成・発送を代理いたします!
書き方、出し方に不安を感じている方は是非お気軽にご相談ください!
当事務所の報酬額: 25,000円(税別)~
※郵便料金の実費が別途必要です。詳細はお気軽にお問い合わせください!