会社の登記が終了したら、会社の設立手続は終わります。
しかし、営業を開始するためには、まだまだやることがあります!
今日は、会社設立後に必要な手続について説明いたします。
必ず出さなければならない届出
担当役所と提出する書類の名称については、次の通りです。
1.市区町村の市民税担当の部署へ届出
・法人設立届出
2.・都道府県税事務所へ届出
・法人設立届出
3.税務署へ届出
・法人設立届出
・給与支払い事業所の開設
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・青色申告の承認申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
・減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
4.年金事務所へ届出
・厚生年金保険・健康保険 新規適用届
5.労働基準監督署へ届出(従業員を雇用するとき)
・労災保険関係成立届
6.ハローワークへ届出(従業員を雇用するとき)
・雇用保険 適用事業所設置届
・雇用保険 被保険者資格取得届
※上記届出の名称は変更となる場合があります。詳細は、各機関へお問合せください。
※上記届出を提出されるとき、添付書類として、①登記事項証明書、②定款の写し、③その他の書類を求められる場合があります。
必要な場合、営業許可の申請もお忘れなく!
上記の届出は、どのような業種であっても、届出が必要なものです。
さらに、営業許可が必要な業種の場合は、担当行政窓口に営業許可を申請します。
法人設立・各種手続に関する相談は当事務所にお任せください!
当事務所では、法人設立の経験が豊富な行政書士が担当いたします!
設立手続はもちろん、設立後の手続・運営についてもお手伝いいたします。
【当事務所の業務内容と報酬額】
法人の設立 : 70,000円(税別)~
相談料 : 3,900円(税込)/回
長崎の株式会社設立なら、当事務所へお任せください!
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