居酒屋などで午前0時以降もお酒を提供するためには、「深夜営業の届出」が必要です!

意外と知らない方が多い、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」。

実は、午前0時以降にお酒を提供するためには、必ず行わなければならない手続です。

今日は、通称深夜営業の届出について説明いたします!

深夜酒類提供飲食店営業とは?

対象となるのは、午前0時以降も営業している、居酒屋、バーなど、お酒をメインで提供する店です。

0時以降もお客さんにお酒を提供している場合は、「深夜営業」に該当し、管轄の警察署へ届出書を提出しなければなりません。

これを行わなければ警察から指導を受けますし、悪質とみられた場合は、営業停止の罰則を受ける場合もあります。

届出書を出さなければならないことすら知らない方も多く、注意が必要です。

深夜営業に該当するかどうか迷ったら

深夜営業に該当するかどうかは、「お酒をメインとして」提供しているかどうかです。

お酒がメインではなく、主食(ご飯もの、麺類など)がメインの場合は、0時以降お酒を提供する場合でも、深夜営業の届出書の提出は不要です。

判断に迷いましたら、メニュー等を持参して頂ければ、当事務所が事前ご相談を行います!

 

接待行為を行うことはできない!

深夜酒類提供飲食店において、接待を行うことはできません。

接待とは、例えば店の従業員が客の隣で酒を注いだり、談笑をするなどの行為です。

接待行為を行うためには、「風俗営業」を取らなければなりません。

風俗営業については、こちらをご参照ください。

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深夜酒類提供飲食店の届出に必要な書類

深夜営業の届出には、次の書類が必要です。

■ 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
■ 営業の方法
■ 食品営業許可証
■ 法人の履歴事項全部証明書(登記事項証明書、個人は不要)
■ 法人の定款の写し(個人は不要)
■ 役員の住民票
■ 誓約書
■ 用途地域図
■ 平面図
■ 求積図
■ 椅子・テーブルの配置図
■ 椅子・テーブルの形状
■ 照明設備及び音響設備ならびに防音設備の配置図
■ 委任状

 

一番重要なのは、求積図!

上記書類の中で、最も重要で、大変なのは、求積図です。

求積図は、営業所の床面積と客室の床面積を計算した図面で、通常の間取り図ではありません。

営業所内の壁を除く、純粋な床面積のみを計算し、その面積から、お客さんが飲食をしない場所(例:厨房、トイレなど)の面積を差し引きます。

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長崎の深夜営業届出ならお任せください!

深夜営業の届出を行うためには、たくさんの書類が必要です。

また、求積図の書き方は独特で、算出方法を間違うと、届出が受理されない場合があります。

当事務所が、面倒で難しい手続をすべて代行いたします!

開業までの煩わしい手続をすべてお任せください!

【当事務所の業務内容と報酬額】

深夜酒類飲食店営業の届出(長崎市内) : 100,000円(税別)~

深夜酒類飲食店営業の届出(長崎県内のその他の地域) : 120,000円(税別)~

届出の必要性・営業地域等の事前調査 : 10,000円(税別)~

相談料 :3,900円(税込)/回

居酒屋、バー、等のの開業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪