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どこへ行っても清潔に保たれている環境は当たり前に感じてしまいますが、
商業店舗・百貨店や美術館、学校など多くの人が利用する規模を有する建築物は、衛生環境に関わる法律、「建築物衛生法」において、特定建築物と定義され、
「建築物環境衛生管理基準」に基づく維持管理が義務付けられています。
ビルメンテナンス事業
事業を行うにあたって、都道府県の知事による建築物衛生法に基づく登録制度があります。
登録は任意ですが、登録事業者には以下のメリットがあります。
■登録業者である旨の表示を行うことができ、信用度が上がる。
■優良企業として入札参加時に有利になる。
登録を受けられる業種とは
1号 建築物清掃業
(建築物内の清掃を行う事業)
2号 建築物空気環境測定業
(建築物内の空気環境の測定を行う事業)
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業
(建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業)
4号 建築物飲料水水質検査業
(建築物における飲料水について水質検査を行う事業)
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業
(建築物の飲料水貯水槽の清掃を行う事業)
6号 建築物排水管清掃業
(建築物の排水管の清掃を行う事業)
7号 建築物ねずみ昆虫等防除業
(建築物内において動物の防除を行う事業)
8号 建築物環境衛生総合管理業
(建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修等、
特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業)
登録には一定の基準を満たす必要があります
①物的基準 :機械器具その他の設備に関するもの
②その他基準:作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するもの
それぞれに必要な機械器具と設備およびそれらの維持管理が必要です。
また、登録を受ける営業所の要件は客観的にみて営業上の活動の中心とみられる一定の事業活動の根拠地であり、
かつ、そこにおいて受託契約の締結をし、登録に係る業務を行う等の法律的、事実的行為を行う能力を有していることが必要です。
③人的基準 :事業に従事する者の資格に関するもの
業種により異なりますが、1営業所につき職種ごとに以下の要件を満たす監督者を置く必要があります。(4号を除く)
■建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者
■厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者(6年毎の再講習あり)
(厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について)
申請手続
長崎県では各県立保健所を経由して県の生活衛生課へ事業登録申請書を提出します。
登録には有効期間があり、登録は6年毎に必要です。
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業務の効率化からビルメンテナンスの維持管理業務委託は増え続け、登録企業の需要は年々高まっています。
当事務所では、経験豊富な行政書士が親切丁寧にご対応させていただきます!
【当事務所の業務内容と報酬額】
法人設立 : 70,000円(税別)~
建築物環境衛生総合管理業の許可申請 : 200,000円(税別)~
上記以外の申請 : 150,000円(税別)~
相談料 :5,000円(税込)/回
【長崎県における登録手数料】
総合(一般)管理業(8号):45,000円/件
その他事業:35,000円/件
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