名前が似ているデイケアとデイサービス。
高齢化社会の日本で聞く機会も多い2つの事業ですが、いまいち違いが分からず混同している方も多いのではないかと思います。
今日はこの2つの違いを説明します。
デイサービスとデイケアの目的の違い
≪デイサービスとは??≫
デイサービスは通所介護のことで、要介護と認められた人を対象に、入浴や食事の介助、機能訓練を主に行います。
またレクリエーション等を提供することで他者との交流を促進します。
デイサービスの開業には法人格の取得が必須です。
≪デイケアとは??≫
デイケアは通所リハビリテーションと呼ばれ、病状の安定している要介護者にリハビリテーション中心のサービスを提供します。
デイサービス同様、入浴や食事のサービスもありますが簡素化されているケースもあります。
デイケアは医療系の介護サービスですので、介護老人保健施設、病院、診療所のみが運営できることとなっています。
デイサービスの人員基準
≪利用定員にかかわらず必要なのが次の3つの職種です≫
・管理者
常勤で1名必要。常勤の生活相談員、機能訓練指導員、看護職員、介護職員との兼務も可能です。
・生活相談員
通所介護で提供する時間数に応じて、同じ通所介護に専従で提供する人が1名以上必要。
利用定員10名以上の事業所では、生活相談員または介護職員のうち1名が常勤でなくてはいけません。
・機能訓練指導員
常勤で1名以上必要。他の職務との兼務も可能です。
≪利用定員により条件が変わってくるのが次の職種です≫
・看護職員
〈利用定員が10名を超える場合〉
専従する必要はありませんが、提供時間帯に事業所と密接にかつ適切に連携を行う方が1名以上必要です。
〈利用定員が10名以下の場合〉
専従の看護職員または介護職員が1名以上必要です。生活相談員、看護職員、介護職員のうち1名は常勤である必要があります。
・介護職員
利用者の数が15人までは1名以上で利用者の数が16人以上は、15人を超える部分の利用者を5で割って得た数に1を加えた介護職員が必要です。
デイケアの人員基準
規模により基準が変わるので病院及び介護保険施設と診療所に分けて説明します。
〈病院及び介護保険施設〉
・医師
専任の常勤医師が1名以上必要です。
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員
①単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、サービス提供時間帯を通じて1人以上必要です。
②単位ごとに、利用者の数が10人を超える場合は、サービス提供時間帯を通じて利用者の数を10で除した数以上必要になります。 ※例えば定員35人の場合は、35÷10=3.5のため、4人の配置が必要となる。
③上記従業者のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、利用者100人またはその端数を増すごとに1人以上必要です。
〈診療所の場合〉
・医師
利用者の数が同時に10人を越える場合は、専任の常勤医師が1人以上必要です。利用者の数が同時に10人以下の場合は、常勤でなくとも専任の医師が1人以上いればOKです。
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員
①②は病院及び介護保険施設と同様
③上記従業者のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は経験を有する看護師が、常勤換算方法で0.1以上必要です。※所要時間1時間から2時間の通所リハビリテーションの場合は、定期的に適切な研修を修了している看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師も含む。
※利用者数は専任の医師1人に対し、48人以内であること。
設備基準
デイサービスにおいては、食堂、機能訓練を行う場所(利用者1人当たり3㎡以上)のほか相談室、事務室、静養室、トイレ、浴室、厨房が必要でデイケアよりも多くの部屋数が必要となってきます。
デイケアでは訓練を行う場所(利用者1人当たり3㎡以上)とサービス提供に必要な設備、消防設備が整っていれば良いこととなっています。
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