訪問介護では、ホームヘルパーが利用者宅へ訪問しケアプランに基づいた身体介護や生活援助を行います。
訪問介護は介護事業の中でも開業コストが比較的安く、開業しやすい事業であると言われています。
本日は訪問介護の開業についてお話します。
~目次~
要件1.法人格の取得
個人事業主として訪問介護を開業することはできません。
法人格が必要であり、主に利用される法人は次の4法人です。
①株式会社
②合同会社
③一般社団法人
④NPO法人
※上記4法人の違いと特徴等については、こちらをご参照ください。
要件2.設備の基準
■事務室
面積に関する定めはありませんが、事務作業用の机、椅子、書棚等を置ける程度のスペースが必要となってきます。
訪問介護以外の事業と事務所を兼用する場合はカーテンやパーテーション等で、明確に仕切りをしておけば問題ありません。
■衛生に関する設備
訪問介護の事務所では机、椅子、電話等の備品に加えて、手指を洗浄するための洗面台、液体せっけん、消毒液、タオル(清潔なタオルまたはペーパータオル)など衛生に関する設備・備品の設置が必要です。
ビルのオフィスを借りた場合に共有のトイレしかないケースが考えられますがその場合は、「感染予防に必要な手洗い設備」としての許可が必要になります。
■相談室
相談室は利用申し込み時の受付や職員間の打ち合わせで使用します。利用者やご家族のプライバシーに保護のためパーテーション等を設けて仕切りましょう。
訪問介護以外の事業を行っている場合は共有も可能です。
要件3.人員の基準
訪問介護では訪問介護員、常勤管理者、サービス提供責任者の3職種の人員配置を行う必要があります。
サービス提供責任者の基準がやや複雑なので注意が必要です。
■訪問介護員
常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者も含む)必要です。
■常勤管理者
訪問介護事業所の責任者で、専ら管理の職務に従事する常勤の方が1人必要です。
職務上支障がない場合には、同一事業所内の他の職務や同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます。
■サービス提供責任者
常勤職員で専ら訪問介護業務に従事する方が1人以上必要です。
ただし、利用者の人数(前3か月間の平均値)が40人を超えるごとに1人以上追加で配置する必要があります。
新規の事業所の場合は推定の利用者数で計算します。
※平成27年度改定により要件が緩和されました。
次のすべての要件を満たした事業所は、サービス提供責任者の員数を50または端数を増すごとに1人人員が必要となりました。
・常勤のサービス提供責任者を3人以上配置すること
・サービス提供責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置していること
(訪問介護員として行ったサービス提供時間が月30時間以内であること)
・サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われていること
訪問介護開業までの流れ
①法人設立
②事業計画の作成
③事務所確保
④人員確保
⑤訪問介護事業所 指定申請
⑥老人福祉法上の届出
⑦開業準備
⑧いよいよ開業です!!
長崎の訪問介護開業は当事務所にお任せください!
当事務所は、介護事業コンサルタントと連携し、設立後も充実のサポートを行います!
法人設立から開業まで、難しい手続はすべてお任せください!
【当事務所の業務内容と報酬額】
法人設立 : 70,000円(税別)~
訪問介護の指定申請 : 150,000円(税別)~
開業後の経営コンサル: 別途お見積り
相談料 :5,000円(税込)/回
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