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セーフティネット保証制度とは
大規模な自然災害、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻など、不測の事態によって売上が減少した際に活用できる制度です。
制度内容は、原因別に第1号~8号があり、4号と5号は、新型コロナウイルス感染症の流行に起因する売上減少に対応しています。
中小企業信用保険法第2第5項に規定する市町村の認定を受け、融資の審査が通った場合に、信用保証協会にて一般の保証枠とは別枠で、融資額の100%が保証されます。
信用保証協会とは→一般社団法人全国信用保証協会連合会「お近くの信用保証協会」 https://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
以下、長崎市に申請する場合です。
4号…自然災害の発生に起因した売上の減少
要件
① 長崎市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
② 最近1か月間の売上高等が前年同月より20%以上減少していること。
③ 最近3か月間の売上高等の予測が、前年同期より20%以上減少見込みであること。
必要書類
①申請書(様式あり)
②売上高2期比較表(様式あり)
③売上台帳等、売上高の減少がわかる資料
④登記簿の写し、確定申告書の写し等、長崎市で事業を行っていることがわかる書類
5号…(全国的に)業況の悪化している業種に起因した売上の減少
要件
① 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
② 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
指定業種の確認については→長崎市HP「セーフティネット保証制度について」 https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/350000/353000/p023530.html
必要書類
① 申請書(様式あり)
② 売上高2期比較表(様式あり)
③ 売上台帳、月次損益計算書、残高試算表などの売上高が確認できる資料
④ 許認可証等の写し(許可が必要な場合のみ)
⑤ 会社のパンフレット・チラシ、メニュー表、取扱商品一覧表などの業種が確認できる資料
⇒⇒⇒新型コロナウィルス流行による要件の緩和
今回、創業者や店舗拡大により前年実績の比較が困難な事業者については認定基準が緩和されています。
① 最近3か月間の売上高等の比較
② 最近1か月間と令和元年12月の売上高等の比較
③ 最近1か月間と令和元年10~12月の売上等の比較
手続き
長崎市商工部 産業雇用政策課へ必要書類を揃えて、提出します。
(本人以外の申請には委任状が必要です)
※経営年数や状況により、申請様式および必要書類が異なります。
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