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日本に在留する外国人の数は、
2019年6月末時点で約283万人となり、過去最高を記録しました。
このうち、約3割が「永住者」の資格を持っています。
永住者の在留資格が得られれば、在留活動、在留期限とも無期限になり、
安定して日本に滞在することができます。
今回は、在留資格「永住者」について、ご紹介します。
永住許可の主な要件は次のとおりです
・素行が善良であること
・独立して生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・その者の在留が日本国の利益に合すると認められること
10年以上日本に在留し、うち5年以上は就労又は居住資格で在留していること
罰金刑や懲役刑を受けていないこと
納税、年金、医療保険の納付を適正に履行していること
出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を適正に履行していること
「10年在留」には特例があります
日本人や永住者の配偶者の場合、「婚姻生活が3年以上継続し、
かつ1年以上日本に在留していること」という特例があります。
他にも、
・定住者の在留資格で5年以上在留している
・外交、社会、経済、文化等の分野で貢献し、5年以上在留している
・ポイントが70点以上の高度人材外国人として3年以上在留している
・ポイントが80点以上の高度人材外国人として1年以上在留している
などの特例があります。
令和元年5月31日改訂で必要書類が増えました
・住民税の課税証明書、納税証明書の提出が「3年分」から「5年分」に
・住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料が必要に
・国税(所得税、消費税、相続税、贈与税)の納付状況を証明する資料が必要に
・年金の納付状況を証明する資料が必要に
・健康保険の納付状況を証明する資料が必要に
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