介護タクシーの開業について~よくあるお問合せ~

〜目次〜

介護タクシーは、正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)といいます。
高齢化が進むにつれて、介護タクシーの需要は増えています。
今回は、長崎で介護タクシーの開業を検討されている方から
よくあるお問合せについて、ご紹介します!

開業するのに資格は必要?

普通自動車二種免許が必要です。一種免許のみをお持ちの場合は、
自動車教習所で二種免許を取得することからはじまります。
さらに、介護福祉士の資格を有していることが望ましいですが、
介護福祉士の資格がなくても、車いすのためのリフトやスロープなどの
特殊な設備を持つ福祉車両であれば、開業できます。

使用する車は?

軽自動車でも、普通自動車でも、どちらでも構いません。
福祉車両(車いす用の装備を備えた特殊車両)も、
一般車両(セダン型と呼ばれる一般の車)も使用できます。
ただし、一般車両を使用する場合は、介護福祉士の資格が必ず要ります。

試験がありますか?

申請書を提出した後で、法令試験が実施されます。
出題範囲は道路運送法などの法令で、この試験に合格しなければなりません。
あわせて、ヒアリング(意見聴取)も行われます。
他に、運転者適正診断を受診する義務が課されます。



開業までの期間は?

まず、膨大な書類を揃える必要があります。
これらの書類を揃えて申請し、許可が出るまでに、約2か月かかります。
許可が出た後は、運賃設定、任意保険への加入、運輸開始の届出など、
さまざまな手続きがあります。
申請してから業務開始までの期間は、約4~5か月です。

介護タクシーの営業区域は?

事業所のある都道府県が営業区域となります。
長崎市に事業所を置く場合は、長崎県内が営業区域です。
ただし、範囲が広いため、ホームページやチラシなどで広告する場合に、
任意でエリアを決めることができます。

長崎の街並み

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ぜひ、こちらのコラムもご覧ください。↓ ↓ ↓
長崎で介護タクシーを開業するには? https://www.legal-navi.net/archives/2208

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