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2019年末現在、長崎県内には1.1万人の外国人が居住しています。
外国人を雇用する企業も増えていることから、当事務所にも多くのお問合せがあります。
今回は、従業員を雇う際に知っておきたい法律の基礎知識をご紹介します。
日本で働く外国人も、納税の義務があります
最も身近な消費税をはじめ、自動車税、たばこ税など、
日本で生活するうえで、さまざまな税金が課せられます。
所得税や住民税(県民税、市民税)も同様で、
日本で働く外国人にも納税の義務があります。
きちんと納税の義務を果たしておくことは重要で、
在留資格の取得や更新の際には、納税証明書や所得証明書が必要となります。
社会保険への加入も必須です
企業では、国籍を問わず、労働者を1人でも雇っていれば、
雇用保険、労災保険の加入手続が必要です。
また、医療保険、厚生年金保険にも加入しなければなりません。
ただし、年金に関して、日本と相手国で社会保障協定を締結している場合に、
日本での加入が免除されることがあります。
日本と自国との二重負担を防いだり、
日本での加入期間が短いために保険料が掛け捨てにならないようにするためです。
外国人が帰国した場合、払った保険料に応じて、
一定金額の払い戻しを請求できる「脱退一時金」の制度もあります。
官公署への手続をお手伝いします
他にも、日本での生活する中で、さまざまな手続が必要になります。
・市区町村への転入届、転居届、転出届
・国際免許から日本の自動車運転免許への変更
・在留資格の更新、変更
経験豊富な行政書士がお手伝いしますので、お気軽にお問合せください。
外国人向けの研修会の企画・実施もお任せください
入国したばかりの外国人へ向けて、各社で研修会の講師を担当しています。
労働基準法の入門編や、日常生活に必要な情報、外国人相談窓口についてなど、
内容はご要望に合わせて構成します。ぜひご相談ください。
外国人雇用に関するお悩みは当事務所へ!!
【当事務所の報酬額】
・相談料:5,000円(税込)
・外国人従業員向け研修会:30,000円(税別)~
対象人数や時間数によって異なります。条件に合わせてお見積いたします。
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