最近は、パソコンやスマホで買い物をする方が多いのではないでしょうか。今回は、コロナ禍で需要が増えている「トラック運送事業(貨物自動車運送事業)」についてご説明します。
貨物自動車運送事業法で、次のように規定されています。
①一般トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)
・・・荷主から依頼を受けて、有償で自動車を使用して荷物を運ぶ事業
②特定トラック運送事業(特定貨物自動車運送事業)
・・・荷主が特定の1者のみの場合
③軽トラック運送事業(貨物軽自動車運送事業)
・・・軽自動車や二輪自動車で荷物を運ぶ場合
トラック運送事業を始めるには、地方運輸局長の許可を受けなければなりません。
許可を取得するための主な要件は、次のとおりです。
●要件1「資金」開業に必要な資金が確保されていること
事務所と駐車場を購入または賃借し、車両や備品を揃え、
当面の(約6か月分の)人件費、燃料費、修繕費などを有していることを証明します。
●要件2「営業所」法令に違反しない物件であること
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しない物件であり、
適切な規模で、必要な備品が整っていることなどが必要です。
●要件3「駐車場」法令に違反しない車庫であること
営業所に併設、または営業所から直線で5km以内に駐車場を確保します。
営業所と同じく関係法令に抵触しないことを確認します。
●要件4「車両」トラックは5台以上
最低車両台数は5台です。
輸送する荷物に対して適切な大きさと構造の事業用自動車を5台以上準備します。
●要件5「人員」運行管理体制を満たす人員
車両台数に応じた運転者を常に確保できる体制を整えます。
また、資格を有する運行管理者や整備管理者などが必要です。
申請が受理された後、
申請者が事業の遂行に必要な法令知識を 持っているかどうかを確認するため、法令試験が行われます。
受験者:申請する個人事業主本人、法人の場合は事業に専従する役員1名
試験時間:50分 出題数:30問 合格基準は8割以上とされています。 もし合格基準に満たなかった場合は、1度だけ再受験ができます。
許可申請には手間と時間がかかります。 合わせて試験勉強も進めなくてはなりません。 しっかりとサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
【当事務所の報酬額】 ・相 談 料 :5,000円(税込)
・一般貨物自動車運送事業 新規許可:500,000円(税別)~
・特定貨物自動車運送事業 新規許可:350,000円(税別)〜
・貨物軽自動車運送事業(軽・バイク便)届出:70,000円(税別)〜
※この他、登録免許税や郵送費などの実費が必要です。
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