副収入・自販機を設置する時に必要な手続きは? 投稿者: nakamura youko2020/10/062021/03/11その他 国内外のいたるところで目にする自動販売機ですが、自己所有の土地だからといって、勝手に設置して販売してもいいのでしょうか。設置の方法は、全て管理業者に任せるか、自ら購入・リースするかを選べます。全て自分で管理する場合は、釣銭や商品の補充・ゴミ処理や防犯・メンテナンスの負担もありますが、管理費が不要のため利益は大きくなります。取り扱う商品によっては許可が必要なものがあります。缶・ボトル入りの清涼飲料のみ取り扱う場合、許可は必要ありません。 許可等が必要なもの〇酒類・・・酒税法による一般酒類小売業免許〇牛乳・・・食品衛生法に基づく乳類販売業の許可〇調理式・カップ式・・・食品衛生法に基づく飲食店または喫茶店の営業許可〇アイス・・・食品衛生法に基づくアイスクリーム類販売業の事前届出酒類一般酒類小売業の免許申請は、販売場の所在地を所轄する税務署に提出します。また、酒類を取り扱う場合、原則として対面販売が基本となるため、深夜は自販機販売を停止する・酒類販売管理者を設置するなど、飲酒運転や未成年飲酒防止の対策が必要です。牛乳・調理式・カップ式食品衛生法に基づく販売・営業許可は、設置施設を管轄する保健所衛生課へ相談の上、申請します。調理師や栄養士などの資格を持った食品衛生責任者を設置する施設内にのみ、自販機を設置できます。飲食店営業許可については→コラムアイス食品衛生法に基づき、保健所衛生課へ事前に届出をします。 営業許可、届出についてのお悩みは当事務所へ! 営業許可に必要な費用および当事務所の報酬額営業許可手数料 : 1,400円 ~ 21,000円 (業種等によって異なります。)自動販売機許可手数料 : 4,100円~7,200円営業許可申請 : 70,000円(税別)ご相談料 : 5,000円(税込)上記は、申請代行、平面図作成など、すべての手続に関する費用です。お客様のご予算に合わせて打ち合わせいたしますので、まずはご相談ください♪ お気軽にお問い合わせください!リーガルナビ行政書士事務所 電話:095-800-5100 mail: info@legal-navi.net営業時間:平日10時〜20時 土日祝定休日 facebookもチェック! マイベストプロ長崎へ掲載中! 気になったらシェア! Facebook Twitter Email お問い合わせはこちら お名前 Email お問い合わせ内容 送信 アクセス 〒850-0862 長崎市桜町3-15 BUNGOビル 3階長崎市役所 徒歩1分 / 桜町電停 徒歩1分 /市役所前バス停徒歩1分 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連