建設業許可の要件が変わりました~令和2年10月1日改正建設業法施行~ 投稿者: tabirakeiko2021/01/202021/03/09法律・手続情報 ~目次~ 建設業許可をお考えの方は、ご確認ください!改正建設業法の施行に伴い、一部の要件が変更になりました。ここでは、特に大きな3つのポイントをご紹介します。経営業務管理責任者の要件緩和(改正前)「許可を受けようとする建設業の経営経験」または「許可を受けようとする建設業以外の建設業の経営経験」と制約がありました。(改正後)業種によらず、単に「建設業の経営経験」があればよいことになりました。例えば、左官工事業の建設業許可を申請する際、(改正前)左官工事業ではなく、板金工事業の経営経験を持っている場合の必要経験年数は6年でした。(改正後)どの業種でもよく、経営業務管理責任者としての必要経験年数は5年です。社会保険への加入が必須に全ての適用事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入が必要です。申請の際に、加入していることを確認できる資料を提出しなければならず、未加入がある場合は、申請ができません。新設・許可の承継制度令和2年10月1日から、新たに建設業許可の承継等にかかる事前認可制度ができました。次のような場合に、この制度を利用できます。・事業譲渡(建設業者Aの許可を建設業者Bが承継)・個人事業の法人化(個人事業者が新会社を設立)・個人事業の相続(個人事業主Xの死亡後に個人事業主Yが相続)・法人の合併(建設業者CとDが合併)や分割(改正前)建設業者が事業譲渡や合併を行った場合、新たに許可を取り直す必要がありました。(改正後)事前に認可を受けることで、許可を承継することができるようになりました。これにより、工事ができない空白期間がなくなります。 建設業許可についてのお悩みは当事務所へ!!許可申請には手間と時間がかかります。しっかりとサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。【当事務所の報酬額】・相 談 料 : 5,000円(税込)・建設業許可申請手続:130,000円(税別)~※この他、登録免許税や郵送費などの実費が必要です。 お気軽にお問い合わせください!リーガルナビ行政書士事務所 電話:095-800-5100 mail: info@legal-navi.net営業時間:平日10時〜20時 土日祝定休日 facebookもチェック! マイベストプロ長崎へ掲載中! 気になったらシェア! Facebook Twitter Email お問い合わせはこちら お名前 Email お問い合わせ内容 送信 アクセス 〒850-0862 長崎市桜町3-15 BUNGOビル 3階長崎市役所 徒歩1分 / 桜町電停 徒歩1分 /市役所前バス停徒歩1分 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連