こんにちは!気が付けば2月が終わろうとしていますね。
今月は、週の途中に祝日があったので、曜日感覚が乱れてしまっていますが・・・
法律の改正に対応したり、新たな知見を得たりするために、研鑽に励む日々です。
先日は、行政書士を対象に開催されたセミナーに参加しました。
テーマは「外国人雇用と労働関係法令について」。
外国人を雇用したい!とお考えの方に、雇用に関わる法律の概要をご紹介します。
令和2年10月末の外国人労働者数は、約172万人です。
外国人を雇用する事業所も、年々増加しています。
特に近年は、1年に2万か所のペースで増え続け、
最新情報では、過去最高の26万7000か所にのぼっています。
出典:厚生労働省ホームページ「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和2年10月末現在)
次の法律は、国籍に関わらず、外国人も日本人も全ての労働者に適用されます。
主なものを列記しており、この他にも多数の法律を遵守しなければなりません。
労働条件の最低基準を定めています。
労働時間の原則は、週40時間、1日8時間。
休憩は、6時間超の場合に45分、8時間超の場合に1時間。
時間外や休日出勤の割増賃金や、有給休暇についても規定されています。
最低賃金について定めている法律です。
地域別最低賃金は、都道府県ごとに、産業や職種を問わず決定されます。
特定最低賃金は、特定の産業について決定されており、
例えば、長崎県の船舶製造・修理業では875円です(令和元年11月29日から)。
安全衛生確保措置の最低基準を定めています。
例えば、労働者の健康保持のための「健康診断の実施」や「受動喫煙の防止対策」などがあります。
労働者を使用する全ての事業所は労災保険に加入することになっています。
保険料は事業主が負担し、労働者の業務災害と通勤災害に対して、給付金が支払われる仕組みです。
労働契約に関する基本的なルールを定めています。
基本原則として、労働契約は労使が対等な立場で合意、締結、変更すべきものとされています。
就業規則の変更により、労働者の合意なく労働条件を不利益に変更することはできません。
上記の労働関係法令のほかに、外国人の在留資格に関する法律があります。
日本に入国、在留、出国する外国人について、公正に管理することを目的としています。
この法律に基づき、日本での仕事内容に応じた在留資格を取得します。
名称が長いですね。「技能実習法」と略されます。
技能実習制度について定めた法律です。
技能実習計画、監理団体、登録支援機関等、技能実習特有の仕組みがあります。
外国人を雇用するためには、法令に則り、適切な処置が必要です。
リーガルナビでは、在留資格の申請、登録支援機関としての生活・業務支援等、
いろんな角度から事業者の皆さまをサポートします!
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