日本に居住する外国人の身分証明書となる在留カード。最近はこの在留カードの偽造が社会で問題になっています。外国人を雇用する場合や、契約を締結する場合など、在留カードが原本であることを確認する必要があります。今日は、在留カードが偽造されているかどうかを確認する方法を説明します!
在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって,法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに,上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは,従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要 式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので,記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており,常に最新の情報が反映されることになります。また,16歳以上の方には顔写真が表示 されます。
なお,中長期在留者が所持する従来の外国人登録証明書は,一定の期間,みなし再入国許可による出国や出入国在留管理局で行う各種申請手続,市区町村で行う住居地届出手続等において,在留カードとみなされます。
出入国在留管理庁では、在留カードを読み取り、その在留カードが本物かどうかを確認するシステムを運用しています。
パソコン(windows, mac os)、スマートフォンアプリに対応していますので、どこでも手軽に在留カードの確認ができます。
App Storeまたはplay storeでアプリをダウンロードします。
調べたい在留カードの番号を入力します。
在留カードを読み取ります。
正常な在留カードの場合、このような画面が表示されます。
偽造された在留カードの場合、このような警告メッセージが表示されます。
このようなメッセージが表示された場合は、警察または近くの入管へ通報してください。
私たちは、外国人雇用に関する豊富な経験と実績があります!外国人を雇用される前に、気にあることや不安なことなど、なんでもお気軽にご相談ください!
〒850-0862 長崎市桜町3-15 BUNGOビル 3階
長崎市役所 徒歩1分 / 桜町電停 徒歩1分 /市役所前バス停徒歩1分