売上が大幅に減少した事業者の方への支援、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の概要が公開されました

~目次~

一時支援金の制度概要

今年1月に発令された緊急事態宣言に伴う、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者の事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速に給付することが目的です。

※出典 中小企業庁 一時支援金事務局HP

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申請受付期間

2021年3月8日~2021年5月31

給付額

2020年又は2019年の1~3月の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月

上限給付額

個人事業者・・・30万円   中小法人等・・・60万円

給付要件

①緊急事態宣言の発令地域の飲食店(※)と直接・間接の取引があること、又は、緊急事態宣言の発令地域の自粛による直接的な影響を受けている

②2019または2020年に比べて、2021年1月、2月(又は3月)の売上が50%以上減少している

③2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある

(※)地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象の飲食店

対象者

・地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店と取引がある事業者

食品加工・製造、器具・備品、サービス、流通・旅行関連事業者

飲食品・器具・備品等の生産者、その他

・会社以外(法人中小法人等)についても対象

・フリーランスを含む個人事業者

・個人事業者(業務委託契約等に基づく事業活動からの収入が主たる収入で、給与所得で確定申告をしている)

対象者別の提出する根拠資料

申請方法

Web上での「電子申請」を基本とするため、根拠資料をスキャンできる機器及びインターネット環境が必要です。ご自身で電子申請を行うことが困難な方は必要書類を持参して「申請サポート会場」にて申請できます。

長崎県内のサポート会場は、NAGASAKI中町ビル4F(長崎県長崎市中町1-26)です。

お問合せ・申請は、「一時支援金事務局」ホームページより。

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