【一般型】と【コロナ特別対応型】の2種類があります。
地域の雇用や小規模事業者等の生産性向上と持続的発展、販路開拓・拡大・商品開発や、業務効率化の取組を支援するため、経費の一部を補助します。
日本国内、海外、消費者向け、企業向け取引のいずれの市場も対象となります。
(看板、チラシ、HP作成、設備導入にかかる経費も対象)
本事業完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動が対象です。
補助上限額 50万円(補助率は2/3
新型コロナウィルス感染症の影響を乗り越えるために、事業における具体策を策定・実行するための費用の2/3が補助されます。一定の売上げ減少がある事業者については、事業の確定を待たずに一部支払いを受けることも可能です。
A.サプライチェーンの毀損への対応(顧客への製品供給を継続するために必要な、設備投資や製品開発等)
B.非対面型ビジネスモデルへの転換
C.テレワーク環境の整備
補助上限額 100万円
(補助率は類型により、2/3~3/4)
事業における感染防止対策のために、消毒・飛沫対策・PR費等が補助されます。上記、どちらかに採択された事業者への補助であり、本申請と併せて申請します。
申請書、 経営計画書、 補助金交付申請書、 財務諸表等、 に加えて、下記が必要です。
【一般型】 補助事業計画書、 事業支援計画書 【コロナ特別対応型】 支援機関確認書
小規模事業者と一定要件を満たす特定非営利活動法人
第5回一般型 2021年 6月 4日(金)
第6回一般型 2021年 10月 1日(金)
第7回一般型 2022年 2月 4日(金)
①申請者 申請書および添付書類の準備および「経営計画」、「補助事業計画」の作成
②申請者 地域の商工会または商工会議所に②を提出し、「支援機関確認書」を受け取る
③申請者 場合により自治体に、売上減少の証明書を請求し受け取る
④申請者 申請(電子申請または郵送)
⑤申請者 書類の不備・修正がある場合は、差し替えおよび追加提出
⑥事務局 審査 (およそ1.5か月間)
⑦事務局 結果発表(発表の1週間後に、採択もしくは不採択の通知が交付される)
⑧申請者 補助事業の開始
⑨申請者 終了後に実績報告書を提出し、精査後に確定通知書が交付される
⑩申請者 精算払い請求書を提出
⑪事務局 補助金の振込
・「持続化給付金」が事業継続に広く使える給付であるのに対し、「持続化補助金」は用途を限定し、事業の新たな取り組みに対し一部の経費を補助するものです。
・申請時点ですでに開業している必要があります。
・事業所の地域(商工会または商工会議所)により、問合せ先及び提出先が異なります。
・商工会議所の会員、非会員の別に関わらず応募可能です。
・補助対象経費は、銀行振込方式が大原則です。旅費や現金決済のみの取引(証拠書類が別途必要)を除き、1取引10万円超(税抜き)の支払いは、現金払い及び小切手・手形・相殺は認められません。
・補助事業が実施できるのは、採択され、決定通知受領後からです。
・公募要領は不定期で改訂されるため、提出前に変更箇所がないか確認します。
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