今回は、改めて「行政書士」についてご紹介したいと思います。
行政書士は、国民と行政の架け橋と言われ、みなさんの身近な手続を担っています。
このコロナ禍で、行政手続の簡素化や、デジタル化(オンライン化)が急務であることが明らかになりました。
国民と行政の架け橋としての役割は重要度を増しています。
令和3年1月末日現在の登録者数は、49,748人です。
ここ10年で約9000人増、約20%増えていることから、
行政書士のニーズ・期待の大きさを表しているとも言われています。
このうち、男性は約85%、女性は約15%と、圧倒的に男性が多いです。
力仕事、体力仕事というわけではないので、
女性の私からすると、もっと女性の行政書士が増えると嬉しいなと思います。
そして、事業形態は、圧倒的に個人事務所です。
全体の95%が個人事務所開業、3%が行政書士法人の社員、わずか2%弱が使用人行政書士となっています。
※使用人行政書士とは?→こちらのコラムをご覧ください。
明治5年の太政官達 司法職務定制、大正9年の代書人規則を経て、
戦後、昭和26年2月22日に「行政書士法」が公布されました。
これにちなんで、2月22日は行政書士記念日として、
記念行事や行政書士制度普及のための広報活動等を行っています。
ちょうど、今年(令和3年)は、行政書士制度70周年の節目の年です。
行政書士法は、公布以来、時代の変遷に合わせて、さまざまな改正が行われて現在に至ります。
近年も、行政書士法人制度の創設(平成15年改正)、
特定行政書士制度の導入(平成26年改正)、
法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を追記(令和元年改正)などの
改正が行われています。
業務については、行政書士法に次のように定められています。
他人の依頼を受け報酬を得て
①官公署に提出する書類
②権利義務に関する書類
③事実証明に関する書類 を作成すること。
これらは、行政書士の独占業務です。
ただし、他の法律(弁護士、社会保険労務士、司法書士、税理士、弁理士etc)で制限されているものを除きます。
資格がないままこれらの業務を行った場合、懲役や罰金に処するとされています。
上記のほか、非独占業務と言われるものもあります。
具体的な取扱業務は次のとおりです(一例です)。
企業法務・創業支援・・・会社・法人の設立、許認可の取得、補助金の申請、契約書の作成
国際法務・外国人雇用・・・帰化・国籍取得、入管業務・外国人支援、翻訳・アポスティーユ
市民法務・・・相続・遺言、農地法関係
1.まず、行政書士になる資格を取得するためには、次のいずれかを満たす必要があります。
・行政書士試験に合格する
・弁護士、弁理士、公認会計士、税理士になる資格を取得する
・公務員として行政事務を担当した期間が通算20年以上になる
2.そして、行政書士となる資格を持つ人が、行政書士となるためには、
各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士連合会に登録の申請を行います。
3.行政書士名簿に登録され、行政書士証票が交付されて、業務を行うことができるようになります。
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