人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが2019年に開始されました。これにより、今まで要件に該当しなかった事業所において、外国人を長期で雇用することが可能になりました。
特定技能制度については ↓
出典:出入国在留管理庁
雇用中は、外国人も日本人と同様に労働基準法が適用され、最低賃金や就業規則も適用されます。
雇用契約などの内容に変更がある場合は、変更が生じた日から14日以内に変更届を提出します。
申請書に記載した支援を、適正に行っていることを確認するために出入国在留管理庁に年に4回、状況を届け出る決まりになっています。
雇用保険、社会保険、労働保険の手続きをします。
雇用保険については、「雇用保険の被保険者である外国人に係る届出」と「外国人雇用状況」を併せてハローワークに届け出ます。
就労ビザで雇用される外国人は、転職や職種が変わる場合に入管への手続きが必要ですが、
「特定技能」ビザの場合は、雇用後に協議会への加入や年4回の定期報告が必要です。
特定技能外国人は入国後3か月に1回以上、当該外国人が十分に理解することができる言語により、対面による面談を行います。
また、外国人を監督する立場の方とも面談を行い、面談内容を届出ます。
第1四半期(1月1日-3月31日分)を、4月15日までに。
第2四半期(4月1日-6月30日分)を、7月15日までに。
第3四半期(7月1日-9月30日分)を、10月15日までに。
第4四半期(10月1日-12月31日分)を、(翌年)1月15日までに。
※上記期間中に、就労の有無に関わらず特定技能ビザの上陸許可または在留資格変更許可を受けた者が届出を提出します。
例えば、3月中に変更許可を受け、4月1日より就労を開始した場合には4月15日までに、1月1日から3月31日の期間について届け出ます。
特定技能ビザで外国人を雇用した場合に事業所は、活動内容・支援状況の報告として許可を受けた出入国在留管理局へ以下の「届出書」を提出します。
① 受入れ状況に係る届出【参考様式3-6】
② 支援実施状況に係る届出【参考様式3-7】
③ 活動状況に係る届出【参考様式3-8】
④ 特定技能外国人に対する報酬の支払状況【参考様式3-8別紙】
⑤ 定期面談報告【参考様式5-5】【参考様式5-6】
⑥ 相談記録書【参考様式5-4】
⑦ 生活オリエンテーションの確認書【参考様式5-8】実施した期間のみ
※複数人雇用した場合に、支援の状況が異なる場合には、支援状況毎に届出書を作成します。
※任意的支援で計画変更により実施しなかった項目については、「義務的支援については実施したが、○○については○○の理由のため 未実施」のように記載します。
※登録支援機関に支援の全部を委託する場合は、一部様式が異なります。
※2021年3月時点の様式です
出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)
・「作成責任者」とは、代表者や役員である必要はありませんが書類の内容に責任をもつ方です。
・「届出書作成者」とは、実際に書類を作成した方です。どちらも、記名押印もしくは署名が必要です。
・「監督者」とは、1号特定技能外国人の、直接の上司や雇用先の代表者等、当該外国人に対して指揮命令権を有する方です。
・報酬の支払状況(参考様式第3-8号別紙)に記載する項目の内容
a.「基本給額」=申請書「雇用条件書」の、Ⅶ賃金、1. 基本賃金に記載した額
b.「支給総額」=上記、基本給額に諸手当を加算した、税金等を控除する前の額
c.「法定控除」=所得税・住民税、健康保険、年金、雇用保険料
d.「法定外控除」=食費、居住費、通信費等
・事業者の住所(法人は登記上の本店所在地)を管轄する、地方出入国在留管理局・支局に郵送もしくは持参します。
・事業者、登録支援機関、代理人どなたが提出しても構いません。代理の場合は、提出者の身分証および事業者の関係がわかるものを同封します。
「特定技能所属機関」とは、外国人を雇用する事業者です。
「登録支援機関」とは、受け入れる事業者と契約し、特定技能で働く外国人の支援をする団体です。
外国人が日本で生活し働く上での説明や苦情、送迎、手続きの同行、定期報告等、一部もしくは全部の支援を担当します。
事業の内容や規模、状況によって、最適な方法をご提案します!
相談料:5, 000円(税込)/回
〒850-0862 長崎市桜町3-15 BUNGOビル 3階
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