1年間の経過措置を経て、令和3年4月1日から、総額表示が義務付けられます。一般消消費者に対する価格表示のルールが大きく変わりますので、必ずご確認ください!
総額表示とは、税込価格の表示を行うことです。
消費者に商品を販売し、サービスを提供する事業者が、その対価として受け取る金額のすべてを表示することとも言えます。
原則として、事業者が不特定かつ多数の消費者に対して行う、小売段階の価格表示が対象となります。
以下の場合においては対象となりません。
・事業者間の取引における価格表示
・見積書、請求書、契約書など、特定の相手に行う価格表示
・価格表示を行わない場合
原則として、事業者が消費者に対して行うすべての媒体が対象となります。
例えば、店内のポップ、メニュー表、チラシ広告、テレビ広告、ラジオなど、媒体の種別に関係なく、一般消費者に対して行う価格表示であれば、対象となります。
例えば、税抜価格を10,000円とした場合、総額表示には、次のような表示が該当します。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
一方、次のような表示は総額表示に該当しませんので、是正が必要です。
10,000円(税別)
10,000円(+消費税)
10,000円(本体価格)
ポイントは、税込価格が明瞭に表示されていて、消費者が誤認しない表示になっているかどうかです。
税込価格が表示されていれば、消費税額や税抜価格を併用して表示することも認められます。
本義務付けは、「消費税法 第63条」に根拠しています。
以下、法令の該当箇所を抜粋して記載します。
(価格の表示)
第六十三条 事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
令和3年3月現在、消費税法においては、総額表示違反に関する罰則規定はまだ設けられておりません。
ただ、罰則規定がないからといって、法令違反をして良いわけではありません。
小規模事業者においては、価格表示を変えなければならず、負担になることは事実ですが、早めに対応されることをおすすめします!
以上、総額表示について解説しました。
ご不明な点やご質問等がございましたら、是非行政書士へご相談ください!
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