日本に在留する外国人の方が、永住者の在留資格に変更を希望する場合は、永住許可申請を行います。
2021年10月1日からの永住許可申請の際には、新たに「了解書」が必要になります。
~目次~
了解書の内容
了解書は、「申請内容に変更が生じた場合は入管に連絡すること」を了解し、署名するものです。
入管に連絡すべき内容として、次の5点が挙げられます。
①就労状況に変更があった場合
例えば、勤務先を退職した場合、転職した場合など
②家族状況に変更があった場合
例えば、離婚した場合、家族と別居する場合、新たに誰かと同居する場合など
③税金、年金、医療保険の納付状況について変更があった場合
例えば、滞納した場合など
④生活保護等の公的扶助を受けることになった場合
⑤刑罰法令違反により刑が確定した場合
なお、了解書は各国語版で提出することもできます。
各国語版は、出入国在留管理庁のホームページに掲載される予定です。
注意点
永住許可申請をしてから審査結果が出るまでの間に、事情の変更があったにもかかわらず、入管に連絡をしないまま永住許可を受けた場合、永住許可が取り消される場合があります。
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ぜひ、永住申請についての次のコラムもご覧ください。
個々の状況に合わせてアドバイスし、書類の準備から申請までお手伝いします。
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【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 5,000円(税込)
・永住許可申請手続:150,000円(税別)~
※上記金額のほか、書類発行手数料、郵送費、交通費などの実費が必要です。
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