長崎県でも外国人材を活用する動きが進んでいます。
今回は、外国人技能実習生を受入れるための手続のうち、事業協同組合を設立して受入れをはじめる場合について記述します。
開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあります。日本では、開発途上国からのニーズに応えるため、「外国人技能実習制度」を設けています。
技能実習生受入れの方式「団体監理型」
JITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)ホームページより
技能実習生の入国から帰国までの流れ
JITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)ホームページより
①事業計画の策定
・事業協同組合の設立事項の確定(名称、参加業種、構成員、事務局、組織体系など)
・技能実習分野と作業内容の確認
・市場分析(年間受入れ人数と参加企業のニーズ)
②創立総会の開催
③事業協同組合の設立
・書類準備におおむね2ヶ月
・申請から認可まで6ヶ月〜12ヶ月
・書類作成
・中小企業団体中央会との協議
・設立登記
④外国人技能実習機構との事前相談
・監理団体の計画について相談
⑤送り出し機関との協議
・なるべく、現地を1回以上訪問し、信頼できる機関か確認
・実習生の国籍、作業内容、入国前研修について確認
・送り出し機関の書類を案内
・送り出し契約締結
⑥監理団体の許可申請
・書類準備におおむね2ヶ月
・申請から許可まで3ヶ月〜6ヶ月
・技能実習実施責任者の選定
・外部監査機関と契約
・技能実習分野と作業内容の確定
⑦送り出し機関との面接
・技能実習生へ面接実施(オンライン可)
・技能実習生の選定
・入国前研修実施
⑧入国と実習開始
・在留資格認定許可申請
・入国後研修実施
・企業へ送り出し
・実習計画の策定
・実習開始
⑨技能実習制度の実施
・定期面談
・外部監査実施
・1号、2号、3号と移行実施
⑩実習終了
・特定技能へ移行検討
・移行する場合、在留資格変更許可申請
・移行しない場合、帰国(行方不明にならないよう、空港まで見送る)
※①〜⑧まで、おおむね1年6ヶ月〜2年くらいの時間が必要。
■技能実習制度の趣旨を理解する
■信頼できる送り出し機関か、徹底した検証が必要
■「職業の自由」の例外となる制度であり、人権への最大限の配慮が必要
技能実習制度と特定技能制度は、全く違う制度です。
申請要件や、取るべき手続が異なります。
技能実習と特定技能の制度比較(概要)
出入国在留管理庁 資料より
技能実習生として外国人を受入れる手続きで、ポイントとなるのは次の点です。
まずは制度をしっかりと知る必要があります。
外国人雇用でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
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