宅建業(不動産業)を始めるためには、宅建業の免許申請の他にも必要な手続きがあります。
今回は、宅建協会・保証協会への加入手続きについてご紹介します。
※宅建業の免許申請については、既出のコラムをご覧ください。
【手続のフロー】
宅建協会・保証協会への加入手続きの主な流れは、次のとおりです(長崎県の場合)。
免許許可通知を受けた後に行う手続きで、これらの手続きを経て初めて宅建業の免許証が交付されます。
□県へ免許申請し、免許許可通知を受ける
①宅建協会へ入会申込
②入会審査
③入会金・分担金等の納付
④保証協会の供託手続
⑤供託済み通知ハガキの受領
□県で免許証交付
次の必要書類を揃えて、宅建協会事務所へ提出をします。
<宅建協会>
・入会申込書 ※
・全宅連「不動産キャリアパーソン講座」受講申込書
・従業者登録申請書、証明写真、指定台紙
・県へ提出した免許申請書一式の写し
<保証協会>
・入会申込書
・弁済業務保証書・誓約書(法人の場合)
・代表者個人の印鑑証明書
・法人の印鑑証明書(法人の場合)
※入会申込書には推薦者2名についての記載や押印が必要です。
推薦者は、宅建協会の会員歴3年以上で、当該支部の正会員であること等の条件があります。
提出書類が受理された後、宅建協会の支部及び本部で入会審査が行われます。
審査の過程で、面談が行われますので、申請する法人の代表者と専任の取引士が宅建協会に出向きます。
入会が承認されたら、必要な費用を振り込みます。
—ここまで合計 1,764,800円—
※本店のほかに支店がある場合、長崎県外に本店を有する場合、入会月等の条件によって異なります。
※これ以外に、関連団体等の費用もあります。
宅建業法によって、宅建業を始める場合には営業保証金を法務局に供託することが義務付けられています。
<保証協会に入会しない場合>
営業保証金を法務局に供託します。金額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円です。
<保証協会に入会した場合>
営業保証金の供託が免除され、代わりに弁済業務保証金分担金を納付します。金額は、主たる事務所60万円、従たる事務所1か所につき30万円のため、開業時の負担がかなり軽くなります。保証協会が弁済業務保証金分担金を法務局に供託します。
供託の手続が完了したら、宅建協会の窓口で供託済み通知ハガキを受取ります。
このハガキを持って長崎県庁へ行くと、宅建業の免許証が交付されます。
ここまでの手続が完了したら、宅建業の営業が可能となります。
当社では、長崎を元気にしたい、盛り上げたい企業様を応援します。
支援実績、経験豊富な行政書士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
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