人を雇用するのが不安。でも人手が足りなくて困っている… このような悩みは創業間もない方や、小規模事業者においては切り離せないものです。
そこで登場するのが外部の専門家に依頼する外注(アウトソーシング)という方法です。
この外注に使われるのが業務委託契約書です。
一件便利そうな業務委託ですが、業務委託契約には注意点があります。
それは、実質的に「雇用契約」になっていてはいけないことです。
業務委託契約と雇用契約は、それぞれ異なる目的と法的な性質を持っています。
今日はそれぞれの契約の特徴と主な違いを詳しく説明します。
委託者は独立した事業者として活動し、その実施する業務の方法について自由が保障されています(自己の責任とリスクで業務を遂行)。
完成した業務や成果に基づいて支払われることが一般的です。
労働基準法等の保護の対象外とされ、社会保障や雇用保険の対象にならないことが多いです。
従業員は雇用主の指揮監督下で業務を行うため、労働法の規定による保護を受けます。
定期的な給与が時間単位、日単位、月単位で支払われます。
労働基準法等に基づく権利(労働時間、休暇、解雇の制限など)を享受します。
業務委託契約が労働契約として判断されるケースは、委託された業務が実際には雇用関係にあると見なされる状況で発生します。これは特に法律上の問題や労働者の権利保護に関連して重要です。以下はそのような状況が生じる典型的なケースです。
A.指揮監督の存在
業務委託者が委託元の企業によって日常的に管理や監督を受ける場合、これは雇用関係の特徴である指揮監督下で働いていると見なされる可能性があります。
B.業務の場所
業務委託者が委託元の企業の施設内で定期的に業務を行い、その企業の設備やツールを使用している場合、これも雇用関係の徴候とされることがあります。
C.労働時間の規制
業務委託者が委託元の企業によって労働時間や休憩時間が厳格に規制されている場合、これは雇用契約の特徴です。
D.報酬の形態
報酬が時間単位や月給で固定され、業務の成果物に基づかない場合、これは通常の労働契約の報酬形態と見なされます。
E.業務の内容
業務が委託元の企業の本来の事業活動の一部であり、その企業の他の従業員と同様の業務を行っている場合、業務委託ではなく、労働契約の枠組み内での作業と見なされることがあります。
F.専属性
業務委託者が他の企業やクライアントで働くことが禁止されており、事実上一企業に専念している場合、これは雇用契約の特徴を示す可能性があります。
これらの要因が一つまたは複数該当する場合、業務委託契約が実質的に労働契約と見なされ、労働法の適用を受けることになります。このような状況は、法的な紛争につながることがあるため、契約を結ぶ際にはこれらの点を慎重に考慮する必要があります。
上述のとおり、業務委託契約を交わす場合は、労働契約にみなされてはいけません。
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※報酬額はすべて税別です。
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