相続人の調査、遺産分割、帰化申請など、様々な場面で韓国の戸籍謄本が求められるケースがあります。
例えば、相続した不動産の相続人の一人が韓国籍であった場合、その人の戸籍情報を確認する必要があります。
韓国の旧戸籍制度は、日本と同様に個人の出生、結婚、離婚、死亡などの情報を記録しています。しかし、日本と異なる点も多く、制度の詳細や申請手続きに違いがあります。
今日は、韓国戸籍の調べ方について解説します!
韓国の戸籍謄本を入手するためには、対象者の「本籍地」を調査する必要があります。
日本人であれば、日本の住民票や戸籍謄本に本籍地が記載されていますが、外国人はそうでありません。
ではどのような方法で本籍地を調べることができるのでしょうか。
日本に帰化した方の場合、帰化の時に作られる日本の戸籍謄本に、韓国の本籍地が記載されることがあります。
但し、ここに記載されている本籍地は、昔は本人の申告に基づくものでしたので、必ずしも正しいとは限りません。また、番地の記載がなく、市区町村までの記載に留まることも多いです。
このような場合は、次の2のステップに進みます。
外国人登録原票とは、旧在留管理制度の下で運用されていた、外国人の身分事項を記載した書類のことです。
平成24年の外国人登録制度は廃止に伴い、外国人登録原票は、特定個人情報として、出入国在留管理庁において管理されています。
この外国人登録原票にも、韓国の本籍地が記載されている可能性が高いため、こちらも確認をする必要があります。
開示請求ができるのは、次の者のいずれかです。
(1)本人
(2)その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3)行政書士などの任意代理人
外国人登録原票には、詳細な個人情報が記載されているため、取り扱いには十分な注意が必要です。
取得方法については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
平成24年以降に日本に居住を始めた外国人は、外国人登録原票が作られません。従って、外国人登録原票で本籍地を特定することはできませんので、注意しましょう!
民団(正式名称:在日本大韓民国民団)とは、日本と韓国との間にまだ国交がない時代に発足した、民間の国民支援団体のことです。
ホームページ:https://mindan.org/
国交が回復した後も、日韓交流や日本在住の韓国人の生活支援などを行っています。
昔は、日本に居住する多くの韓国の方が民団の会員であったため、民団の会員名簿を調査することで、対象者の本籍地が特定できる場合があります。
但し、会員名簿を開示するかどうかは、各民団の方針によるため、開示が保証される訳ではありません。
上記の方法で本籍地が見つからなかった場合は、次のいずれかを検討します。
①韓国のパスポートを持参し、韓国領事館に相談
⇒ パスポート発給時に本籍地を記載するため、領事館が調査してくれるケースがあります。
但し、個人情報保護の観点から、本人、配偶者、直径親族などに限定されます。
②郷土史の調査
⇒ 調査対象者が、韓国の公務員や著名人などの場合は、郷土史に記載されていることがあります。
③親戚や現地での聞き込み調査
⇒ 親戚が韓国に在住の場合、その地域一帯を調査します。
どれも本籍地が見つかる確率は高くないため、個別に対応策を検討する必要があります。
本籍地が分かりましたら、所定の申請書を申請し、管轄の韓国領事館へ戸籍謄本の発給申請を行います。
申請人の住所を管轄する領事館が窓口となり、例えば九州・沖縄は「駐福岡大韓民国総領事館」が管轄領事館となります。
申請方法には郵送請求と窓口交付があり、前者は発給までおよそ2〜3週間、後者は当日中に発給されます。
上述のとおり、韓国の戸籍調査には手間と時間がかかります。
また、韓国語で作成された書類を参照することもあるため、韓国語能力が必要な場面もあります。
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