原則として、一定金額以上の金額が記載されている契約書には、「収入印紙」を貼って、これを消さなければなりません。
印紙を「消す」ということは、簡単に言えば、印紙に印鑑を押印し、他の契約書に使いまわせなくすることです。消し方にも色々あって、詳細はまた次回取り扱うこととします。
たとえば、消費貸借に関する契約書であれば、記載された契約金額に応じて、下記の印紙税を貼らなければなりません。
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
※印紙税額の一覧は、国税庁のHPからご確認できます。
さて、契約書に収入印紙を貼らなかった場合、契約書効力はどうなるのでしょうか?
書類に不備があるので、契約書自体無効になるのでしょうか。
答えはノーです。
収入印紙を貼っていない場合でも、契約書自体の効力にはなんら影響しません。
収入印紙はあくまでも「税金」上の話しです。国が私人間の営利行為である契約に税金を課しているに過ぎません。
つまり、収入印紙が貼っていない契約書でも、有効な契約書であることに変わりはありません。
もっとも、収入印紙を貼らなかったりした場合は過料が課せられますので注意してください。