契約書等に税金を収める目的で貼る収入印紙ですが、その消し方(消印の方法)には以下のようなものがあります。
1.消印の方法
印章又は署名によってすることができます。必ずしも契約書等に押印している印鑑で消さなければならないわけではなく、氏名等を署名することでも消すことができます。
2.署名による消印の場合の注意点
- 署名は自筆によること。
- 署名した者が分かること。その表示は氏名を表すものでも通称、商号のようなものでも構いませんが、単に「印」 と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たりません。
- 印紙は判明に消さなければならないこととされています。一見して誰が消印したかがはっきり分かる程度に印鑑を押し、または署名することが必要です。また、通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要です。したがって、鉛筆や消えるボールペンなどで署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。
3.消印をすることができる者の範囲
文書の作成者または代理人、使用人、その他の従業者がこれをすることができます。
4.文書作成者が複数いる場合(連帯保証契約、連帯債務契約など)
文書の作成者が複数いる場合は、その作成者のうち誰か1人が消せば大丈夫です。もちろん、文書作成者の全員がこれを消しても問題はありません。
※本ページは、平成26年5月3日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。