法人格の代表。株式会社の歴史は100年以上であり、多くの人が会社=株式会社と認識する場合が多いです。株主の出資によって運営されますので資金を集めやすく、どんどん会社を大きくすることができます。特にこだわりがなければ、株式会社を設立することが一番無難です。
法人格があるという点では株式会社となんら変わりはありません。一番のメリットは設立費用が株式会社より14万円ほど安いこと。比較的に少ない金額で会社を立ち上げることができます。一方日本で合同会社制度が始まったのは平成18年のことであり、まだ株式会社に比べるとその歴史が短いです。そのため、まだ世間に対しる認知度が少ないというデメリットがあります。
社団とは、ある共通の目的を持って集まった人々の集団という意味で、これに法人格を与えたものが社団法人です。「一般」とは、特定の目的に限定されず、自由に事業を行うことができるという意味です。つまり、一般社団法人とは、「共通の目的を達成するために作られた法律上の人」と定義できます。営利法人である株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与えることはできません。
NPO法人は、特定非営利活動を行うために作られる法人です。NPO法人は行政部門と民間企業では取り扱うことが難しいニーズに対応できる性質があります。このような活動をソーシャルビジネスと呼びます。つまりNPO法人は、社会問題の解決(行政の役割)を通じて収益を上げること(企業の目的)を目標とする法人です。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法にもとづいて設立されている法人です。数ある法人の中でも最も公益性の高い、非営利法人であり、社会福祉事業の主たる担い手として事業を行います。
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事業展開に必要な許認可を徹底的に調査し、後の定款変更費用(3万円)が発生しないようにします!
行政書士の電子定款を使用することで、会社の設立時収入印紙代4万円が不要に!
・相談料:5,000円 (ご成約の場合、報酬額へ充当します。)
・合同会社の設立 80,000円〜
・株式会社の設立 100,000円〜
・一般社団法人の設立 100,000円〜
・NPO法人の設立 100,000円〜
・その他法人の設立 150,000円〜
※上記報酬額はすべて税別となります。
※上記は標準報酬額です。ご相談内容により、お安くなる場合があります。
※上記の報酬額の他、書類取得代、申請手数料等の実費が別途発生します。
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